海事代理士試験|船舶法の攻略法|まずは船舶国籍証書を理解せよ

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船舶法は“確実に7〜8割を取りたい”重要科目

船舶法は、海事代理士試験の中でも筆記20点+口述試験の両方で出題される最重要科目です。

この記事では、まず船舶法で最初に理解すべき船舶国籍証書(=船のパスポート)を、条文構造に沿って分かりやすく整理します。

船舶法は漢字カナ交じり文で読みにくいですが、押さえるべきポイントは多くありません。

船舶国籍証書の理解 → 各論の整理 → 過去問を繰り返し解いて定着 この流れを踏めば、安定して7割以上を狙えます。

まずは、船舶法の“入口”となる国籍証書から見ていきましょう。

船舶国籍証書を理解する

まず、人と同じように船舶には国籍があります。以下のようなイメージをもつと分かりやすいかもしれません。

  • 人の戸籍に相当するのが 船舶原簿
  • 人のパスポートに相当するのが 船舶国籍証書

では、ここから船舶法の中心となる「船舶国籍証書」を条文に沿って整理します。

船舶国籍証書の条文構造(誰が・誰から・何をするか)

誰が(義務主体)

  • 日本船舶の船舶所有者

誰から(発行主体)

  • 船籍港を管轄する管海官庁

何をするか(手続の流れ)

  1. 総トン数の測度を申請(船舶法4条)
  2. 船籍港を管轄する登記所で登記(管海官庁ではないので注意。船舶法5条1項)
  3. 管海官庁の船舶原簿に登録(船舶法5条1項)
  4. 船舶国籍証書の交付を受ける(船舶法5条2項)

商法(海商法)との関係:第三者対抗要件に注意

商法では、登記と船舶国籍証書が第三者対抗要件として扱われます。

「船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。」(商法686条第1項)

「船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。」(商法687条)

これは、船舶の財産権を第三者に主張するための重要なルールです。なお、第三者対抗要件という言葉がわからない方は、民法で学習しましょう。

船員法との関係:船長の備え置き義務

船舶国籍証書は、船長が船内に備え置く義務があります(船員法18条)。

船舶国籍証書の実物イメージ

実物を見ると理解が深まります。 以下のリンクが参考になります。

次回以降で扱う「各論」一覧

船舶国籍証書を理解したら、次は以下の各論に進みます。

  • 日本船舶とは何か
  • 船籍港とは何か
  • 船舶国籍証書がないとできないこと
  • 記載内容に変更が生じた場合の手続
  • き損・滅失した場合の再交付手続
  • 仮船舶国籍証書との違いなど

次回以降の記事で順番に解説していく予定です。

使用した参考書

条文と過去問の繰り返しで十分対応できますが、背景を知りたい方には以下が参考になります。

  • 『海事法規の解説』成山堂書店(神戸大学海事科学研究科海事法規研究会編著)

学習方法:条文理解 × 過去問演習が最強

1. 条文を覚える

穴埋め問題で書けるレベルで性格に、 条文とキーワードを理解しましょう。

なお、船舶法は船舶法施行規則の内容も出題されるので、施行規則も併せておさえておきましょう。

2. 過去問を繰り返し解く

最終的には過去問が最強。 頻出箇所が自然と浮かび上がってきます。

国土交通省の海事代理士試験ページに過去問と解答が掲載されています。

過去問例(令和6年)

船舶法は条文穴埋めが頻出です。 実際の出題例を1問紹介します。上の記事で触れた内容ですが、○○の中に入る単語わかりますか?

「日本船舶ノ所有者ハ○○ヲ為シタル後船籍港ヲ管轄スル○○○○ニ備ヘタル船舶原簿ニ○○ヲ為スコトヲ要ス」 (船舶法第5条第1項)

答え:登記、船舶原簿、登録

まとめ:船舶法は7割を確実に取りたい科目

  • 筆記の配点は20点
  • 口述でも出題
  • 他の海事法規の基礎

船舶国籍証書を理解した後に各論へ進めば、 学習の迷いは大きく減るはずです。

漢字カナ交じり文は取っつきにくいですが、 受験生はみんな同じ。心配しなくて大丈夫。

あなたの努力は必ず点数につながります。


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