船舶のトン数の測度に関する法律は「得点源」にしやすい科目
海事代理士試験の20科目の中でも、船舶のトン数の測度に関する法律(以下、「トン数法」とします。)は特に点が取りやすい科目です。
この科目には次のような特徴があります。
- 条文数が少ない(第1条〜第16条) ※罰則規定はほぼ出題されないため、実質的に覚える条文はさらに少ない
- 出題形式が穴埋め式 語群から選ぶ形式のため、キーワードを完全に書ける必要はない
これらの理由から、10点中9〜10点を狙いやすい科目と言えます。
さらに、トン数の概念は 船舶法・船舶安全法など他の海事法規の基礎にもなるため、確実に押さえておきたい分野です。
注意点:トン数法は取り組みやすいが、関連概念の整理が重要
トン数法自体はシンプルですが、他の海事法規でも共通して使われる概念が多く含まれています。ここを整理しておくと、他科目の理解が一気に楽になります。
① 「●●証書」の構造を理解する
トン数法における「国際トン数証書」は、条文構造に沿って整理すると次のようになります。
▼ 誰が(義務主体)
- 長さ24メートル以上の日本船舶の船舶所有者
- 船舶共有の場合 → 船舶管理人
- 船舶貸借の場合 → 船舶借入人
▼ 誰から(発行主体)
- 国土交通大臣
▼ 行為1:交付を受ける
- 国際トン数証書の交付を受けなければならない(トン数法第8条参照)
▼ 行為2:船舶内に備え置く
- 交付を受けた国際トン数証書を船舶内に備え置かなければならない(トン数法第8条参照)
【図解】国際トン数証書に関する条文の図解
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🛳️ 国際トン数証書の構造(トン数法)
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【① 誰が(義務主体)】
▶ 長さ24m以上の日本船舶の船舶所有者
▶ 船舶共有 → 船舶管理人
▶ 船舶貸借 → 船舶借入人
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【② 誰から(発行主体)】
▶ 国土交通大臣
⬇⬇⬇
【③ 行為1:交付を受ける】
▶ 国際トン数証書の交付を受ける義務
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【④ 行為2:備え置く】
▶ 交付を受けた国際トン数証書を船内に備え置く義務
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なお、上記の実効性を確保するため、国土交通大臣は、その職員に船舶に立ち入り、物件(国際トン数証書など)を検査させることができるとの規定があります(トン数法第12条参照)。
② 条約の国内法化という視点
トン数法は 1969年の船舶のトン数の測度に関する国際条約を国内法化した法律です(トン数法第1条参照)。
海事法規では「国際条約 → 国内法化」という構造が非常に多く、背景を理解しておくと条文の意味がつかみやすくなります。
使用した参考書
特別な参考書は使用せず、条文を繰り返し読み込むことで対応しました。
学習方法:条文理解 × 過去問演習が最強
1. 条文を覚える
穴埋め問題で語群から選べるレベルで、条文の流れとキーワードを理解しておけば十分です。
2. 過去問を繰り返し解く
最終的には、過去問演習が最も効果的です。 繰り返し解くことで、頻出箇所が自然と浮かび上がってきます。
国土交通省の海事代理士試験ページには、過去問とその解答が掲載されていますので、必ず確認しておきましょう。
まとめ:確実に得点源にしたい科目
船舶のトン数の測度に関する法律は、海事代理士試験の中でも特に得点源にしやすい科目です。 条文理解と過去問演習を中心に学習すれば、満点も十分狙える科目です。
受験される皆様が、無事に合格を勝ち取られることを心より祈念しております。
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